財務会計に関する内部統制の向上に対する支援

厚生労働省より、中小規模の社会福祉法人を対象に、「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援などについて、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、公認会計士等を活用することが望ましい」と通知がされました。
当該支援とは、『法人の受ける財務会計に関する内部統制の向上に対する支援は、(中略)公認会計士又は監査法人により支援項目等に関連して発見された課題及びその課題に対する改善の提案の報告を受けるもの。(厚生労働省「平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会」資料より)』とされています。
また、上記の「平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会」資料には、『当該支援は、会計監査人設置義務の基準の段階的な拡大により、将来的に会計監査人設置義務法人となることが見込まれる法人が実施することが望まれる。』とも記載されています。

なお、当該支援項目として、以下があげられています。

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